【労働・労災】 労働基準法の改正 ~ 時間外労働の上限規制
昨日の続きです。備忘録的に書き綴っていきます。(ё_ё)
1 時間外労働の上限規制は、現行の時間外限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせるとともに、従来、上限がなく時間外労働が可能となっていた臨時的な特別な事情があるとして労使が合意した場合でもあっても、上回ることができない上限を設定することに意味があるとされています。

2 時間外労働上限規制と36協定の様式変更
① 現行の36協定は、省令により「1日」及び「1日を超える一定の期間」についての延長時間が必要的記載事項とされ、「1日を超える一定の期間」は時間外限度基準告示で「1日を超え3ヵ月以内の期間及び1年間」としなければならないと定められています。
↓
今回の改正では、月45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)、かつ、年360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は320時間)の原則的上限を法定する趣旨を踏まえ、「1日を超える一定の期間」は「1ヵ月及び1年間」に限ることになりました(改正法36条2項4号)
② 現行の36協定は、労働基準法施行規則において、有効期間の定めをしなければならないとされていますが、その期間の長さを制限していません。
↓
今回の改正では、36協定の締結事項が労働基準法で法定されその1つとして対象期間の定めがあり、1年間に限るものとされました(改正法36条2項2号)。

平成31年4月1日(中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定は平成32年4月1日)から施行されます (°°;)
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