【法律その他】 大学院生に対する退学処分が適法と判断された事例
判例時報No2365号で紹介された名古屋高裁平成29年9月29日判決です。
第1審は、退学処分は違法と判断し、第2審は、退学処分は適法と判断したものです。マスコミでも報道されていた事案です。

(隅田川)
事案は、Y大学学長は、Yの本件大学院に勤務していた派遣職員(この派遣職員はXに対する指導教授の指導を補助するために派遣されていた)について、同和差別(本件同和差別発言)を内容とする発言をするなどしてその名誉をき損した行為や、派遣職員の派遣元会社に電話をしてその業務を妨害した行為等が、懲戒処分を認めた学則所定の事由に該当するとして、退学処分にしたというケースです。

第2審は、Xは、本件同和差別発言が社会通念上許される限度を超えたものであり、派遣社員の名誉をき損するものとして認定したほか、Xが指導教授らの指導に対して、人格攻撃を含めた反発をし、他の教員から懲戒の対象となるなどとの警告を受けたにもかかわらず、指導に従わなかった態度を継続したこと等をも認定し、Xのこれらの一連の言動は、社会的に許容された限度を超えるものであり、その結果、研究室の運営に重大な影響を及ぼすに至った等と認められると判断しました。

判決文をよむ限り、Xの発言内容はかなりきついと感じましたが、第1審では退学処分が違法と判断されたんですね。。。
第2審の結論の方が判決文を前提にする限り妥当と思われますが、第1審と第2審との判断が全く異なるというのは、第1審で勝った代理人としてはちときついですね。。。
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