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2018年5月 4日 (金)

【行政】 柔道の試合で重度の後遺障害を負った場合

 判例時報No2360号で紹介された福岡地裁平成29年4月24日付判決です。

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 高校の武道大会における柔道の試合に参加した生徒が技をかけた際に、前方に転倒し、頸髄損傷等の傷害を負った事故に関し、担当教諭らにつき、同大会固有の内在的危険性を十分に説明せず、指導を実施したとはいえないとして、試合形式による同大会を漫然と開催した注意義務違反があると判断しました。

 結構厳しいです💦

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