【金融・企業法務】 差引計算合意の判決
金融法務事情No2088号で紹介された岡山地裁平成30年1月18日判決です。

判決要旨を紹介します。
X(銀行)が主債務者甲の連帯保証人A及びBとの間で根保証契約を締結した際に、A、B及び甲の保証人Cとの間でした差引計算合意(甲につき破産手続開始の申立てがあった場合にはAらは当然に期限の利益を失い、Xが約定相殺により差引計算する場合には、利息、割引料、保証料、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとすることの合意)は、
相殺の遡及効を制限する合意を含むとは認められず、XのAおよびBに対する保証債務履行請求債権は、A及びBの各破産手続の開始後にXがしたCに対する保証債務履行請求債権とCの有する預金債権との相殺により同預金債権と同額分が消滅しているから、A及びBの各破産手続開始時にXがA及びBに対して有していた各保証債務履行請求債権の額は、上記預金債権消滅分を除いた額である。

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