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2018年4月17日 (火)

【金融・企業法務】 適合性原則違反、説明義務違反等がないとされた裁判例

 金融法務事情No2087で紹介された東京地裁平成29年9月15日判例です。

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               (高台寺近くのスタバ)

 証券会社を媒介者として、顧客と銀行との間で行われた通過スワップ取引の勧誘において、

 銀行および証券会社に適合性原則違反、説明義務違反があると認められず、上記取引が公序良俗に違反するとも認められないから、不法行為及び債務不履行に基づく損害賠償請求ならびに不当利得返還請求は認められない。

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 資産運用担当者は、経済学部の教授で、経営財務論を担当しており、オプションの時価評価についての著書もある方だったようです。

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