【金融・企業法務】 グループ法令遵守体制と子会社従業員に対する責任
銀行法務21・N0827号で紹介された最高裁平成30年2月15日付判決です。

親会社が、自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し、法令等の遵守に関する相談窓口を設け、現に相談への対応を行っている場合において、親会社が子会社の従業員による相談の申出の際に求められた対応をしなかったことをもって、信義則上の義務違反があったとはいえないとされた事例

本判決は、最高裁が、グループ相談窓口を設けた会社は、子会社従業員等から受けた相談内容等に応じて適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合があると解されると判断したものです。
珍しい裁判例ですね💦
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