【金融・企業法務】 経営者保証ガイドライン (^ム^)
金融法務事情や銀行法務21等では度々取り上げられている 「経営者保証ガイドライン」ですが、地方の弁護士では、田舎弁護士を含めて、実際にガイドラインに基づいての対応が可能な事務所というのは、ごくごく少数に限られているのではないでしょうか。

(松山大学)
経営者保証に関するガイドラインとは、金融機関から借入をしている事業者(主債務者)が、破産・民事再生・私的整理をする場合に、保証人(経営者又はこれに準じる者)が、金融機関との協議により、一定の資産を残しながら、保証債務の免除を受けるという制度です。
残余財産については、自由財産に加えて、事業再生や早期の事業清算により破産よりも回収見込額が増加した場合には、回収見込額の増加額の範囲内で、華美でない自宅(ただし、抵当権等の主債務者の債務のために担保提供があるものは除く。)や一定期間の生計費に相当する現預金を残すことが検討できます(インセンティブ資産)。

破産と比べた場合のメリットとしては、①破産せずに保証債務の処理ができること、②破産法上の自由財産以上の資産を残せる可能性があること、③社会的な信用失墜を避けられること、④信用情報機関に事故情報として登録されないこと、⑤オーバーローンの住宅ローン不動産を住宅ローン債権者と協議して分割返済を続ける等により、手元に残すことができることが挙げられます。

弁護士が保証人の代理人としてついた場合の注意点は、①金融機関との円滑な関係を構築すること、②金融機関に対して、誠実に情報を開示して協議を重ねることが必要とされています。
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