【金融・企業法務】 盗難カードによる預金の不正払戻し
銀行法務21No825号で紹介された解説です。

盗難カード等による不正な払戻しについては、預金者が、金融機関に対して、
①預金者が盗難を認識した後速やかに通知したこと、
②盗難の事情等について十分説明したこと、
③捜査機関に盗難届を提出したことなど、
いずれにも該当し、
かつ預金者に故意・重過失がないときは、
預金者は、
金融機関が善意・無過失であつても、補償対象額を請求できます。

但し、金融機関が善意・無過失で、かつ、
① 預金者の重過失によるものである場合、
② 預金者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族その他同居人または家事使用人によるものである場合、
③ 預金者が重要な事項について偽りの説明を行った場合
については、金融機関は、補填義務を免れます。
また、金融機関が善意・無過失で、かつ、
預金者の過失(重過失を除く)によることを証明した場合には、補填すべき額は、補填対象額の4分の3となります。
注意しましょう。
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