【法律その他】 文書提出命令の審理・判断における秘密保護と真実実現
判例タイムズNo1444号で紹介された「文書提出命令の審理・判断における秘密保護と真実発見」です。
興味を引いた箇所を今後の参考のために少し引用してきます(備忘録)。
「(立証責任)申立人には、4号に該当すること、すなわち、4号イないしホ所定のいずれの除外事由にも該当しないことについて主張立証責任があると解するのが素直である。もっとも、4号所定の除外事由は文書所持者側の事情であり、申立人がこれを主張立証することは実際上困難であるから、文書所持者の側に除外事由を基礎づける具体的な事実主張及び証拠の提出責任を認めるのが相当であり、現在の実務においてもそのように運用されている。」(同書P29)
「(文書提出義務審理の枠組み)4号除外事由該当性については、許可抗告制度の下に判例が積み重ねられ、その判断準則が確立されているところ、別表1のうち、「除外事由」ロ、ハ、ニについて着色を施した部分は、裁判所が当該部分の要件該当性について検討しなければ、除外事由があると認定できないことを示す。すなわち、「文書所持者側」欄の着色部分の主張立証をしなければ、除外事由が認められないことになる。」(同書P30)
「(証拠調べの必要性)文書提出命令との関係で、代替証拠の有無や心証の内容と関係なく証拠調べの必要性が否定されるものとして、①申立人による本案の主張自体が失当であること、②要証事実が立証事項と関連しない場合、③立証事項が文書と関連しない場合があり、心証の内容等と関係するものとして、④立証事項について十分な心証を得ている場合、⑤申立人が主張する法律効果を基礎付けている要件事実の1つ以上について既に反対事実の心証を得ている場合などがある。この必要性の判断は、受訴裁判所の専権であり、証拠調べの必要性がないことを理由として不服申し立てをすることはできない。」
{(民訴法221条2項との関係)これは、文書の所持者との公平の観点から、文書提出命令を利用せずともより容易に入手し得る場合にはそちらによるべきとの趣旨に基づくものであり、一般に挙証者が容易に入手することができる登記簿謄本や公刊物などがその例として挙げられる。」(同書P31)
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