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2018年2月23日 (金)

【金融・企業法務】 商人間の留置権の目的物と不動産 最高裁平成29年12月14日判決

 金融法務事情No2083号で紹介された最高裁平成29年12月14日判決です。

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 商人間の留置権の目的物に不動産が含まれるかについては、甲定説と否定説とが対立していましたが、最高裁平成29年12月14日判決が肯定説を採用したことから、この論点については解決したことになります。

 民事留置権の目的物には不動産も含まれることから、商事留置権の目的物も不動産が含まれると考えることには抵抗感はありませんでしたが、最近まで議論されていたようです。。。

 弁護士も20年もたつと、頭がさび付いてくるので、再度、法曹レカレントコースでも入りなおした方がいいかもしれません💦

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