【行政】 地方自治法224条、228条1項の「分担金」
判例タイムズNo1443号で紹介された最高裁平成29年9月14日判決です。
大阪府工業用水道事業供給条例23条、同条例施行規程21条の規定により工場用水道の使用を廃止した者が納付しなければならないとされる負担金は、地方自治法224条、228条1項にいう「分担金」に当たらないと判断されたものです。

(鎌倉・極楽寺駅)
地方自治法224条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
地方自治法228条1項 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。

最高裁は、本件条例及び本件規程に基づく廃止負担金については、その目的や額の算定方法に照らして分担金に当たらないと判断しております。
地方自治法224条、228条1項の分担金の意義や分担金該当性について正面から論じた最高裁判決は不見当なので、参考になります。![]()
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