【法律その他】 文書提出命令ー公務秘密文書ー最高裁平成25年4月19日決定
いわゆる全国消費実態調査・文書提出命令事件についての最高裁平成25年4月19日決定です。

(日銀大阪支店)
決定要旨は、以下のとおりです。
全国消費実態調査の調査票情報を記録した準文書は、
個人の特定に係る事項が一定の範囲で除外されていても、
次の(1)~(3)など判示の事情の下においては、民訴法231条において準用する同法220条4号ロ所定の「その提出により・・・公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たる。
(1) 基幹統計調査である全国消費実態調査においては、被調査者の任意の協力による真実に合致した正確な報告が行われることが極めて重要であり、調査票情報の十全な保護を図ることによって被調査者の当該統計制度に係る情報保護に対する信頼を確保することが強く要請される
(2) 上記準文書に記録された情報は、被調査者の家族構成や居住状況等に加え、月ごとの収入や日々の支出等の家計の状況、年間収入、貯蓄残高や借入金残高等の資産の状況など、個人及びその家族の消費生活や経済状態等の委細にわたる極めて詳細かつ具体的な情報であって、金額等の数値もその大半が細目にわたり報告の内容のまま記録されている
(3) 上記準文書が訴訟において提出されると、被調査者との関係等を通じて被調査者に係る上記(2)の情報の一部を知る者などの第三者において、被調査者を特定してこれらの情報全体の委細を知るに至る可能性がある。

(今治駅前)
特定可能性があるので、出してしまうと、次回からの協力が得ることが困難だということのようです。
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