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2018年2月22日 (木)

【金融・企業法務】 共同相続された預貯金債権に対する強制執行

 金融法務事情No2083の「さんまエキスプレス」です。🐟

 相続人の債権者が、被相続人名義の預貯金債権について当該相続人が有する準共有持ち分(持ち分割合は法定相続分による)を差し押さえることはできるということですが、

 その換価の方法は、よくわかりません。

 債権が差し押さえられた場合であっても、差押債権者による取り立ては困難である。

 差し押さえられた準共有持分については、譲渡命令や売却命令によって換価する

 譲渡命令で預貯金債権の準共有持分が差押債権者に移転すると、準共有状態になるので、それを解消するためには、共有物分割手続が必要。。。

 🐟 めちゃくちゃ複雑です。

 他方で、差押債権者による取り立ての可否については、最終的には、差押債権者と第三債務者との間の取り立て訴訟により決せられます。

  取り立て訴訟で回収できるのであれば、比較的楽ですが、🐟との関係がよくわかりません。。。。

  ドラえもん、助けて  (#^^#)

 

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