【倒産】 破産申立て と 弁護過誤
金融法務事情No2082号で紹介された千葉地裁松戸支部平成28年3月25日判決です。

(伊豆・山中城)
被告となった弁護士法人は、解散されているようです。管財人からクレームが出るとは考えなかったのでしょうか。。。
判決要旨を示します。
株式会社Aから自己破産の申立てを受任した弁護士法人Y1の代表社員である弁護士Y2が、
① Aの代表取締役Bに対して日当等として115万8220円を支払い
② 委任契約の弁護士報酬として450万円をY1に入金し、
③ Aの有するゴルフクラブの会員資格保証金(ゴルフ預託金)2100万円の回収のための訴訟を提起して1600万円を回収して、弁護士報酬800万円をY1に入金した行為について、
上記①は、偏頗弁済であって財産減少行為であるから財産散逸防止義務違反があり、
上記②は、客観的な弁護士報酬相当額である200万円を超える部分について役務提供との合理的均衡を失するから上記義務違反があり、
上記③は、客観的な弁護士報酬相当額である530万円をこえる部分について役務提供との合理的均衡を失するから上記義務違反があり、
Yらは、破産管財人に対して損害賠償責任を負う。

本件は、受任から破産申立てまで3年が経過しているという事案であり、問題を多く含む案件だと思われます。
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