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2018年1月21日 (日)

【金融・企業法務】 預金拘束

 金融法務事情No2081号で紹介された大阪地裁平成29年3月22日判決です。

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                (日銀大阪支店)

 判決要旨は以下のとおりです。

 ① 顧客の預金払戻請求に関する預金拘束を理由にその払戻しを拒絶して顧客に対する貸付金と相殺した金融機関の措置が是認される判示の事実関係のもとにおいては、顧客の請求は棄却されるべきである。

 ② 預金拘束を理由に顧客に対する預金の払戻しを拒絶して貸付金と相殺した金融機関の措置の違法等を理由とする顧客の損害賠償請求は、金融機関の措置が是認される判示の事実関係のもとにおいては、棄却されるべきである。

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              (新大阪・ニッセイビル)

 口座凍結事案って、よくききますが、解説をみるといろいろ議論があるようです。。。

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