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2018年1月25日 (木)

【労働・労災】  医者と時間外労働 !?

 判例時報No2351号で紹介された最高裁平成29年7月7日判決です。

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 医療法人と医師との間の雇用契約において、時間外労働等に対する割増賃金を年棒に含める旨の合意がされていたとしても、当該年棒の支払により時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということができないとされた事例。

 年棒1700万円ですが、従来の最高裁の判断にそった判断となりました。

 弁護士の場合は、売り上げが2000万円位というところが主流だと思いますが、経費を引くと、1000万円は切ってしまいますね。雇用で1700万円だと、弁護士のばあいは、3500万円位の売り上げになるのじゃないかなと印象的に思いました。3500万円の売り上げって、地方では、成功した20年~30年クラスの弁護士ではないかと思います。

 閑話休題

 従来の最高裁の判断は、①通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることを要件とした上で、

 ②割増賃金として支払われた金額が、通常の労働時間の賃金相当部分とされる金額を基礎として労基法所定の計算方法により計算した割増賃金の額を下回らないか否かを検討して、同法37条に定める割増賃金の支払がされたといえるか否かを判断しております。

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 年棒1700万円は、田舎弁護士にとっても羨ましい金額ではありますが、それでも最高裁の従来の判断にそって給料を決めておかないと、大変なことになります。特に高額な給料を支払っている事業者は、注意が必要です。



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