【金融・企業法務】 債権差押命令の申立書記載の遅延損害金に係る充当対象 最3小決平成29・10・10
金融法務事情No2078号で紹介された最高裁平成29年10月10日決定です。

最高裁平成29年10月10日決定は、「債権差押命令申立書には、請求債権中の遅延損害金につき、申立日までの確定金額を記載させる取扱い」に従って、債権差押命令の申立てをした債権者が、当該債権差押命令に基づく差押債権の取り立てとして、第三債務者から金員の支払いを受けた場合、申立日の翌日以降の遅延損害金も、上記金員の充当の対象となると解するのが相当」と判断しました。
つまり、第三債務者から支払いを受けた場合、その取り立て金については、申立日の翌日から各取り立て金の支払日までの遅延損害金に充当されたのでよいということになりました。
これって、大金を取り立てる時には、注意が必要ですね。
この判例が判タや判例時報に掲載されてからは、弁護過誤にもなるかもしれないね。。。。
覚えておこう。

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