【労働・労災】 被害者の精神障害の発病及びその影響下における自殺につき、業務起因性を認めた事例
判例時報No2342号で紹介された東京高裁平成28年9月1日判決です。

(備中・鬼ノ城)
Xは、その子A(コンビニエンスストア店長)が過重な業務に従事したことで精神障害を発病して自殺したと主張し、処分行政庁に対し、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償一時金及び葬祭料を請求しました。
処分行政庁は、労基則別表第1の2第9号に定める疾病にかかっていないとして、遺族補償一時金及び葬祭料を支給しない旨の処分をしました。
そこで、Xは、Y(国)に対し、本件処分の取り消しを求めました。
争点は、自殺の業務起因性が認められるか否かです。
第1審は、原告の請求を棄却しましたが、第2審は、逆転しました。

Aが店舗の配置転換を含む店舗の業績、人事管理、人間関係等に悩み、長時間の時間外労働に連続して従事し、自らの限界を感じて自信を喪失し、次第に追いつめられた心境になり、睡眠障害や食欲不振等の症状が2週間以上の期間にわたって持続していたとして、中等症うつ病エピソードの診断基準に合致するから、労基則別表第1の2第9号に該当する精神障害を発病していたものと認めました。
その上で、発病時期から6ケ月間の時間外労働は平均して70時間程度であるが、遡って6ケ月を超える時期には毎月概ね120時間を超える場合もあり、時期によっては160時間を超える場合もあり、発病時期前の1年間の長時間労働は相当に過酷で、心理的な負荷の程度は相当に強度のものであったと評価すべきであること、
20日間にわたる連続勤務を行っていたこと
ノルマによる心理的負荷の程度も決して小さくはないこと
から、心理的負荷の程度の全体評価は、強に当たり、その他業務以外の心理的負荷及び個体側要因は認められないとして、本件精神障害の発病には業務起因性が認められ、その影響下で自殺にいたったと判断しました。
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