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2017年10月23日 (月)

【金融・企業法務】 貸金の支払を求める支払督促が、当該支払督促の当事者間で締結された保証契約に基づく保証債務履行請求権について消滅時効の中断の効力を生ずるものではないとされた事例

 判例時報No2340号で紹介された最高裁平成29年3月13日判決です。

 貸金の支払を求める支払督促によって、当該支払督促の当事者間で締結された保証契約に基づく保証債務履行請求権について、消滅時効の中断の効力が及ぶかが争点となりました。

 高裁は、消滅時効の中断を認めましたが、最高裁は、認めませんでした。

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