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2017年10月 8日 (日)

【金融・企業法務】 金融法務事情 金融判例研究 第27号 法的回収

 金融法務事情No2073号の金融判例研究の法的回収です。

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               (東京大学史料編纂所)

 裁判例としては、①破産者である受取人が有する死亡保険金請求権と破産財団への帰属についての最高裁平成28年4月28日付判決、②倒産手続と複数当事者間ネッティングの合意についての最高裁平成28年7月8日付判決が取り上げられていました。

 ①についての裁判例は、生命保険契約の保険金受取人が破産手続開始を受けた事案において、破産手続開始後に保険事故が発生した場合には、当該保険金請求権が破産法34条2項により破産財団に帰属するか、それとも自由財産となるかが問題となった事案ですが、最高裁は破産財団に帰属すると判断しました。

 ⇒申立代理人としては、保険事故が発生した場合には、管財人にとられるということを説明しておく必要がありますね。



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