【金融・企業法務】 適合性違反、一任売買、過当取引 静岡地裁浜松支部平成29年4月24日判決
金融法務事情No2074号で紹介された静岡地裁浜松支部平成29年4月24日判決です。
判決要旨は以下のとおりです。

① 原告の有する社会知識や経済的判断能力、信用取引の仕組みなどに関する説明内容、原告の理解度、原告の投資性向などに照らして、原告が、信用取引を自己責任で行う適性を欠き、取引市場から排除されるべき者であったということはできず、本件信用取引の勧誘が、適合性の原則から著しく逸脱した違法なものであったということはできない
② 本件信用取引において、原告が自らの意思と判断により積極的に取引を行ったことなく、被告担当者の意見に従うことがほとんどであったとはいえ、被告担当者によって個々の取引や取引方針が原告に無断で決定されたというものではないから、本件信用取引が一任売買や実質一任売買に該当する違法なものであったということはできない
③ 本件信用取引は全体を通じて、被告担当者が主導したものというべきであるし、取引銘柄数、取引回数、年次回転率、取引金額、差引損や原告が被告に支払った手数料額の差引損に対する割合(差引損の31.2%に及ぶ)など、原告にとって社会的相当性を著しく逸脱した過当な取引にあたり、全体として違法というべきである。

原告は昭和48年生まれの歯科医院を経営されているドクターですが、1億4000万円近くの損を出しているようです。
やり手の歯科医師さんなんですね。田舎弁護士なんか、14万円でも損をだしたら、1年間はブツブツ言っているだろうな。。。
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