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2017年9月19日 (火)

【金融・企業法務】 保証債務の範囲及び時効中断の効力の喪失の有無が争われた裁判 東京地裁平成28年12月27日判決

 金融法務事情No2072号で紹介された東京地裁平成28年12月27日判決です。

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                (小谷城・清水谷)

 ① A及びBが共同事業体として信用組合Cから連帯して共同事業の融資を受けるためにAとCとの間で作成された信用組合取引約定書により連帯保証することを約したBの代表者Yが負う保証の範囲は、

 Aが単独であろうとBが連帯債務者となっていることを問わず、

 Aが債務者となる取引全般であると認められるから、

 AがCから融資を受けた3つの借入金債務は、上記債務に含まれる。

 ② 民事執行法68条の3第3項の規定による競売手続の取消しは、目的物件について売却の見込みがないために取り消されるものであり、差押債権者が法律の規定に従わないことを理由とするものではないから、同項の規定により競売手続が取り消されても、時効中断の効力が失われることはない。

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              (小谷城からみる琵琶湖)

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