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2017年9月29日 (金)

【金融・企業法務】 債権法改正 ー 債務引受、法定利率

 銀行法務21・9月号で紹介された今月の解説「2017年通常国会成立金融関係法の概要」です。

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                  (福井城)

 債務引受

 現行民法には明文規定はないが、判例実務上認められている債務引受が明文化される。

 ただし、これまでの判例実務の中で形成されてきた債務引き受けのルールとは異なる部分(472条2項では、免責的債務引受は債務者の意思に反してもなし得る等)もあるので、明文化される規定の正確な理解が必要である。

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 法定利率

 年3%からスタートし、3年を1期として、1%単位で加算減算の見直しがなされるが、相当に緩やかな変動制である。

 年6%の商事法定利率も削除される。

 金融取引の通常の場面では約定利率の定めによるが、約定利率の定めがない場合等、法定利率による場合に影響が生じる。

 ⇒計算が大変そうですね。。。



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