【金融・企業法務】 債権法改正ー 定型約款、差押・債権譲渡と相殺、連帯保証
銀行法務21・9月号の今月の解説「2017年通常国会成立の金融関係法の概要」です。

(福井)
定型約款
548条の2第1項で定型取引、定型約款が定義される。定型約款に該当する場合、定款約款のみなし合意からの除外規定があるので、注意が必要であるが、定款約款の変更規定に基づいて、相手方との個別合意がなくても契約内容の変更が可能となる。
まずは、金融機関で用いている各種約定書、約款類が定型約款に該当するか否かについて検討する必要がある。

差押・債権譲渡と相殺
差押を受けた債権を受働債権とする相殺については、いわゆる無制限説の明文化に加えて、法的倒産手続きにおける相殺禁止規定との整合性や、保護すべき相殺の期待の範囲等に着目した規制が設けられた。
また、債権譲渡と相殺についても、類似の規律が設けられる。
⇒預金債務者としての立場には影響がないと考えられるが、差押債権者や債権譲渡担保権者の立場において、第三債務者や債務者からの相殺の抗弁を主張される場面が増加する可能性がある。

連帯保証
現行民法の絶対的効力事由である「履行の請求」が削除され、連帯保証人の一人に対する履行の請求が主債務の時効中断の効力を当然に生じさせるものではなくなる。
現行民法と同様に「履行の請求」の絶対的効力を維持するためには、主債務者及び連帯保証人との約定書等で、「連帯保証人の一人に対する履行の請求は、主債務者に対しても、その効力を生ずる旨の条項を設けておく必要がある。
⇒いろいろ負担が大きいですね。
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