【金融・企業法務】 民法等の一部改正 消滅時効
銀行法務21・9月号が送られてきました。今月の解説は、2017年通常国会成立の金融関係法の概要です。

(一乗谷)
民法等の一部改正、中小企業信用保証法等の一部改正、銀行法等の一部改正、金融商品取引法の改正が紹介されていました。
民法(債権法)の改正については、同業者の間でも話題になることが多いですね。
まず、消滅時効ですが、大幅に整理されました。
① 債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点
現行民法の客観的な起算点からの時効期間(10年)に加えて、主観的な起算点からの時効期間(5年)が導入される。
商事消滅時効は削除される。
銀行取引の通常の場面では現在でも商事消滅時効で5年とされ、客観的な起算点と主観的な起算点が一致するのが通例であることから、さほど影響がないように思われるが、商法上の商人ではない金融機関(信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合等)の貸付債権について、債務者が商人でない場合は、現行の10年から5年になり得る。
② 時効の完成猶予及び更新
現行民法の時効の中断事由および停止事由が、時効の完成猶予及び更新を組み合わせる形で整理される。
また、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」が新設される。
⇒なにやら、難しそうな感じですね。

まずは、時効管理における新たな概念の整理・理解が必要であるといえます。
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