【金融・企業法務】 社会福祉法人の理事選任の紛争で訴訟係属中に理事任期が満了した場合であっても、役員が退任した場合に後任者が選任されるまでは従前の役員がその権利義務を有するとの任期伸長規定を類推適用される余地はないとした事例 東京高裁平成29年1月31日判決
判例時報No2335号で紹介された東京高裁平成29年1月31日判決です。
一般法人法75条1項、会社法346条1項などのような任期伸長規定の類推適用の可否が問題となった事案です。
平成29年4月1日以降については、改正後の社会福祉法46条の6第1項に、任期伸長規定がおかれたので改正後は適用で問題がないのですが、改正前の事件なので、類推適用できるかが問題となりましたが、高裁はできないと判断したようです。

(高松駅)
最高裁に上告受理申立てがされているので、最高裁で何かしらんの判断がでるかもしれません。
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