【倒産】 主債務の再生計画認可決定の確定と連帯保証債務の消滅時効
金融法務事情No2070号で紹介された「金融判例に学ぶ営業店OJT」です。
東京地裁平成26年7月28日判決が紹介されています。

主たる債務者について生じた事由による時効の中断が保証人に対してもその効力が生ずることを規定した民法457条1項は、もっぱら主たる債務の履行を担保することを目的とする保証債務の付従性に基づくものであると解されるところ、
民法174条の2の規定によって主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が10年に延長せられるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく10年に変ずるものと解するのが相当である。そして、このことは連帯保証債務についても異なるところはない。
本件においては、主債務である本件貸金債権の消滅時効の期間は、再生計画認可決定の確定により10年となったので、その保証債務である本件保証債務の消滅時効期間も、付従性により10年となると解するのが相当である。
ミスしそうなので、覚えておく必要があります。
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