【金融・企業法務】 金融機関の社外役員に求められる役割と責任
銀行法務21・7月号で掲載されていた「今月の解説②」です。

法務省民事局に出向されていた四大法律事務所の弁護士さんの執筆です(最近、執筆されている弁護士さんの所属法律事務所が固定しつつあるような気がします。。。)。
それはさておき、一般的に求められる社外取締役に求められる資質・人材については、やはり取締役である以上、経営判断を適切に行えることが第一というのは当然といえます。そうだとすれば、典型的には、会社の経営者や会社の経営の経験のある者がふさわしいということになります。
他方、社外監査役については、取締役の職務の執行の適法性や計算書類の適正性・正確性を確保することをその職務としていることから、法律を専門として扱う弁護士や、財務・会計を専門として扱う公認会計士・税理士が適している面があるというのも当然といえます。
その上で、「金融機関」の社外役員の資質・人材については、金融機関は、金融インフラを支え、社会の公器ともいうべき存在である。そのような金融機関にとっては、法令順守体制の適切な構築及び運用は、最重要課題であるというべきです。そこで、コンプライアンス強化の観点から、コンプライアンスに関する豊富な知識・経験・専門性を求めて、元検察官の弁護士や警察庁の出身者を社外役員に選任するというのも検討に値します。
社外役員という以上、やはり独立性の維持が重要になります。開設者によれば、「例えば、当該社外役員が当該上場会社の取引先または借入先の出身者であるケースや、当該社外役員の所属する法人・団体が当該上場企業から報酬を得ているコンサルタント会社、監査法人、法律事務所の出身者であるケース」の場合には、独立性を損なうことがないよう注意が必要です。

田舎弁護士のように地方の弁護士は、いろんな分野のことを勉強してやらなければならないので、大変です💦
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