【医療事故】 インプラントの事故 東京地裁平成28年9月8日判決
判例時報No2330号で紹介された東京地裁平成28年9月8日判決です。
Xの請求は以下のとおりです。
Xは、Yとの間で、七本の歯についてインプラント治療を実施するとの歯科診療契約を締結し、治療を受けたことにつき、Yに対し、
① Yには右下八番部のフィクスチャ―(人工歯根)を埋入する際にフィクスチャ―をXの右下顎骨に過度に深く埋設した過失があり、これによりXは右側オトガイ感覚神経感覚障害(オトガイとは、下顎骨の前面にある孔を指し、下顎菅の前端でオトガイ神経とオトガイ動脈、オトガイ静脈が通っている)の後遺障害が残存することになったと主張して、債務不履行に基づき約2219万円余の損害の支払、
② 前記歯科診療契約に基づく債務の履行は7本の歯全てについて未了であり、Xは同契約を債務不履行に基づき解除したと主張して、既払の診療代金115万円の返還等を求めました。

判時の解説は以下のとおりです(P49~)。
「インプラント治療は、フィクスチャー(人工歯根)の埋入、アバットメント(支台部分)の固定、上部構造の装着という課程からなっている。
ところで、本件では、Yには右下八番部のフィクスチャー(人工歯根)を埋入する際にフィクスチャーをXの右下顎骨に過度に深く埋設した過失があることはほぼ争いがない。
争点となっているのは、本件事故とXの主張する本件後遺障害との間に因果関係が存在するかという点である。
この点につき、本件判決は、
① Xは本件事故の翌日から継続して唇付近の麻痺を訴えていること、
② Xは本件事故から約1ヶ月後にT病院を受診し、オトガイ神経麻痺との診断を受け、治療を受けていること、
③ T病院で実施されたパントモ撮影(歯科用のX線撮影)では下顎菅に達する透過像が認められ、同時に実施されたCT検査ではインプラント挿入で神経の断絶が認められることに照らすと、
本件後遺障害は本件事故によるものである」
「近時、インプラント手術を巡り、患者から歯科医師に対し、損害賠償請求を提起する事案が増えているように思われる。」

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