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« 【労働・労災】 歩合給のタクシー乗務員のケース 最高裁平成29年2月28日判決 | トップページ | 【金融・企業法務】 金融法務事情No2068号 »

2017年7月16日 (日)

【金融・企業法務】 取締役会設置会社である非公開会社における、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めの効力(有効) 最高裁平成29年2月21日決定

 金融法務事情No2068号で紹介された最高裁判所決定です。

 最高裁は、取締役設置会社である非公開会社における、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効であると判断しております。

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 学説では対立があり、取締役会の監督権能を形骸化するおそれがあるとして疑問を呈している見解もあったようです。

 なお、公開会社においても、同様に考えられるかについては、本決定が直接判示するものではないとコメントされています。

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