【金融・企業法務】 顧客本位の業務運営に関する原則
今年の3月30日に金融庁から策定公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」が話題になっております。7月15日に明治大学工科大学院での神田秀樹教授のご講演でも大きく取り上げてられており、また、金融法務事情No2069号でも特集として取り上げられております。

(神田秀樹教授)
「本原則は、金融事業者が顧客本位の業務運営におけるベスト・プラクティスを目指す上で有用と考えられる原則を定めるもの、と位置づけ、金融事業者がとるべき行動について詳細に規定する「ルールベースアプローチ」ではなく、金融事業者が各々おかれた状況に応じて、形式的でなく実質において顧客本位の業務運営を実現することができるよう、「プリンシプルベース・アプローチ」を採用している」と説明されています。
原則は7つです。
① 顧客本位の業務運営にかかる方針の策定・公表等
② 顧客の最善の利益の追求
③ 利益相反の適切な管理
④ 手数料の明確化
⑤ 重要な情報の分かりやすい提供
⑥ 顧客に相応しいサービスの提供
⑦ 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等

「原則2」なんては、弁護士の実務上使えそうな原則です。
「金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。」
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