【法律その他】 刑法の一部(性犯罪)が改正されました。
刑法の一部(性犯罪)が改正され、平成29年7月13日から施行されました。
第1に、性犯罪の非親告罪化です。
従来の「強姦罪」(改正後の「強制性交等罪」)、「準強姦罪」(改正後の「準強制性交等罪」)、「強制わいせつ罪」、「準強制わいせつ罪」などについて、被害者の告訴がなくても加害者を起訴できるようになります。
また、これらの非親告罪化された罪を改正刑法の施行前に犯したものについては、施行の際に既に法律上告訴がされることがなくなっているもの(告訴が取り消された場合など)を除き、施行後は告訴がなくても起訴が可能となります。

第2に、強姦罪から強制性交等罪への変更です。
刑法177条は、暴行又は脅迫を用いて女子を姦淫したことを強姦と規定し、客体を女性に限定していますが、改正後は、客体の性別は問わないものとし、暴行又は脅迫を用いて「性交、肛門性交又は口腔性交」(性交等)をすることを強制性交等と規定し、被害者の性別を問わず、これらの行為を行う者は処罰されることになります。

第3に、監護者による性犯罪に関する規定を新設しました。
監護者わいせつ罪、監護者性交等罪が新設され、18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者や性交等をした者は、暴行又は脅迫を用いない場合であっても、強制わいせつ罪、強制性交罪と同様に処罰されます。

第4に、性犯罪に関する法定刑の引き上げです。
強姦罪は、3年以上の有期懲役でしたが、強制性交等罪は5年以上の有期懲役に加重されるなど、処罰が厳しくなります。
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