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2017年6月16日 (金)

【消費者法】 信用情報機関に対する虚偽情報の提供

 消費者法ニュースNo111で紹介された岡山簡裁平成29年3月1日判決です。

 貸金業者が過払い状態になっているにもかかわらず、利息制限法所定の制限を超過する約定利率により算出した残高を信用情報機関に提供したことを、不法行為であるとして、損害賠償請求した事件において、5万円の慰謝料請求が認容された裁判例

 負債がないにもかかわらず、負債があると登録させたことから、不法行為を認めたものです。

 ただ、最高裁は、過払い金の請求が架空請求になるかどうかについては否定して不法行為を認めていませんよね。

 とすれば、最高裁判決からすれば、不法行為といえるかどうかは微妙なところじゃないかなとも思いますが、サラ金会社に警鐘を鳴らす意味での判決なんだろうねと考えております。

 なお、ここ数年の消費者法ニュースですが、分厚くなりすぎて、読み込めないのが残念です。。。

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                 (徳島城)

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