【金融・企業法務】 会計基準の改正の最新動向と実務対応
弁護士って、決算や税務とは余り縁のない仕事だと昔は思っていましたが、田舎弁護士にも決算や税務が絡む草案事案が増えており、税理士の先生と二人三脚で仕事をすることも増えております。
また、最近では、会社の監査役業務も依頼されることが少しずつですが増えておりますので、今では、必要に迫られた状態で会計の勉強をしております。
そのため、2年程前から、四国生産性本部・企業会計研究会に参加させていただき、企業会計の勉強をしているところです。

講師の先生は、トーマツの山添清昭公認会計士です。「会計基準の改正の最新動向と実務対応」というテーマです。
第1点は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」です。
平成27年12月28日付で、企業会計基準委員会(ASBJ)より、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(本件適用指針)が公表されました。
本件適用指針は、従来の税効果会計のルールである監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」を、日本公認会計士協会(JICPA)からASBJに移管して、会計基準化したものです。
移管に伴って、主に分類2から分類4までの回収可能性の判断要件の見直し等が行われています。

第2は、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」です。
平成28年度税制改正において、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物の法人税法上の減価償却方法について、定率法が廃止され定額法のみとなる見直しが行われました。
企業会計基準委員会より、当該税制改正に合わせ、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定額法に変更する場合に、当該減価償却方法の変更が正当な理由に基づく会計方針の変更に該当するか否かに関して、平成28年6月17日付で、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」が公表されました。

このあたりの説明の段階で、どこか船をこいでいるのではないかと思われる方がおられました ![]()
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