【行政】 京都府風俗案内所の規制に関する条例と憲法22条1項、21条1項
憲法判例です。
判例タイムズNo1435号で紹介された最高裁平成28年12月15日判決です。
京都府風俗案内所に関する条例の規制内容は、以下のとおりです。
本件条例は、風俗案内所に起因する府民に著しく不安を覚えさせ、又は不快な念を起こさせる行為、犯罪を助長する行為等に対し必要な規制を行うことにより、青少年の健全な育成を図るとともに、府民の安全で安心な生活環境を確保することを目的として(1条)、学校、児童福祉施設等の敷地から200m以内の区域(営業禁止区域)における風俗案内所の営業を禁止し(3条1項)、違反者に対して刑罰を科することを定める(16条1項1号)ともに、表示物等に関する規制として、風俗案内所を営む者が、風俗案内所の外部に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、接待風俗営業(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食させる営業)に従事する者を表す図画等を表示すること等を禁止しています(7条2号)。
最高裁は、京都府議会が本件条例所定の保護対象施設の敷地から200m以内の区域における風俗案内所の営業を禁止する規制を定めたことが合理的な裁量の範囲を超えるものとはいえず、本件条例の規定(3条1項、16条1項1号)が憲法22条1項に違反しないと判断しました。
また、本件条例の規定(7条2号)についても、京都府議会が同規制を定めたことが、合理的な裁量の範囲を超えるものとはいえず、憲法21条1項に違反しないと判断しました。

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