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2017年6月24日 (土)

【金融・企業法務】 特例有限会社における任期の定めのない取締役が解任された場合について、当該取締役は、解任の正当な理由の有無にかかわらず、会社法339条2項に基づく損害賠償請求をすることができないとした事例 東京地裁平成28年6月29日判決

 判例時報No2325号で紹介された東京地裁平成28年6月29日付判決です。

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               (今治国際ホテル)

 特例有限会社における任期の定めのない取締役が解任された場合に、当該解任された者が、会社法339条2項に基づき、会社に対して損害賠償を請求することができるかが問題となります。

 見解の対立はあるようですが、解説を読む限り、消極説の方が有力なようです。

 ただし、「同項以外の根拠に基づく会社に対する損害賠償請求の余地は残している」と解説されています。

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               (ドンドビ交差点)

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