【金融・企業法務】 仮想通貨って。。。
月刊監査役No667号の企業法務最前線では、仮想通貨が取り上げられていました。
仮想通貨って、すぐにビットコインが念頭に浮かびますが、平成29年4月1日に、改正資金決済法が施行され、日本の法体系において仮想通貨が公式な決済手段の1つとして位置づけられることになりました。
ということは、仮想通貨を巡ってのトラブル等の相談もよせられる可能性があるということです💦
以下、解説には概ね以下のような説明がなされていました。
「仮想通貨は、インターネットで電子的に取引され、通貨的な機能を持つ財産的価値であり、資金決済法における「仮想通貨」の定義上、不特定の者に対して商品・サービスなどの対価の弁済手段として使用できること、不特定の者と売買が可能なものであること、通貨建て資産に該当しないことが要素とされています。
また、仮想通貨は、通貨的な機能を持ちますが、法によって強制運用力が認められていません。
資金決済法で想定されている仮想通貨の利用方法は、基本的には電子マネーなどと同様に、商品やサービスの提供に対する弁済(決済)です。
とはいえ、仮想通貨は、取引所等を通じてトレーディングができるという特徴があるために、投資対象としてもみることができます。
さらに、仮想通貨を送金のための手段として用いるビジネスもみられています。」
なんかよくわかりませんが、ほとんど通貨を同じようなものみたいです。。。 
(眉山山頂から)
本当に時代の流れは速い。。。 おいていかれそうじゃわい。

(高松城・盆栽)
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