【金融・企業法務】 損害保険(自動車保険)契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者による解約権の行使が否定された事例 東京地裁平成28年9月12日判決
金融法務事情No2064号で紹介された東京地裁平成28年9月12日判決です。
要は、自動車保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者による取立権に基づく解約権行使の可否が問題となったという事案です。
こんな相談がきたらどう回答しますか?
私であれば、生命保険契約の解約返戻金請求権に関して、これを差し押さえた債権者が取り立て権に基づき債務者の有する解約権を行使することができる最高裁平成11年9月9日判決を引用して、でききると安易に回答してしまいそうです。
しかしながら、東京地裁は、損害保険契約と生命保険契約との異同を示しながら、できないと判断しております。
裁判所が示した理由を読むと、なるほどなと思いました。

(高松の商店街)
怖いです。ただ、現在、東京高裁に控訴中です。いずれの代理人弁護士も、有名な方です。
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