【金融・企業法務】 会計基準の改正の最新動向と実務対応 NO2
昨日の続きです。

第3は、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」です。
企業会計基準委員会より、平成29年3月16日付で「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」が公表されました。
本会計基準は、日本公認会計士協会より公表の監査保証実務指針第63号及び会計制度委員会「税効果会計に関するQ&A」における税金の会計処理及び開示に関する部分のほか、実務対応告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」に定められていた事業税(付加価値割及び資本割)の開示について、基本的にその内容を踏襲した上で、表現の見直しや考え方の整理等を行っており、実質的な内容の変更は意図していないとされています。

第4に、「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」が公表されました。
国債等の利回りでマイナスが見受けられる状況に関連して、退職給付債務の計算における割引率に関してASBJにおいて議論が行われ、必要と考えられる当面の取扱いについて、公表されたものです。
会計処理について、退職給付債務等の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、①利回りの下限として0を利用する方法と、②マイナスの利回りをそのまま利用する方法、のいずれかの方法によるとされております。
なお、本実務対応報告は、平成29年3月31日に終了する事業年度から平成30年3月30日に終了する事業年度まで適用することとされています。

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