【消費者法】 不特定多数の消費者に対するチラシの配布が消費者契約法上の「勧誘」に該当するとされた事例
金融法務事情No2065号の金融判例に学ぶ営業店OJTです。
日刊紙にチラシを折り込んで配布することは、消費者契約法の「勧誘」にはあたらないと考えられていました。
つまり、勧誘とは、特定の者に向けた勧誘行為を言い、不特定多数向けのものについては、勧誘にはあたらないと言われていました。
ところが、最高裁平成29年1月24日判決は、その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは、当該働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得ることを理由に、事業者等が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を上記各規定にいう勧誘にあたらないとしてその適用対象から一律に除外することは相当ではないと判断しました。
(高松城)
消費者契約法の勧誘に該当すれば、差し止めの対象にもなるし、また、取消権の行使もできることにもなり得るので、チラシに関する規制は勉強しておく必要がありそうです。
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