【金融・企業法務】 特集 預貯金債権と遺産分割 最高裁大法廷平成28年12月19日決定 座談会 NO2
昨日の続きです。
Ⅲ 預貯金の債権の払戻し
(中村)「今後、このような便宜払いのケースとは別に、一部の法定相続人から遺産分割前に法定相続割合での払戻しを求められたときには、払戻しに応じる法的な根拠がないということになると思いますので、基本的には応じられないと思います。」(P36)
(中村)「(熟知扱いについて)仮にその後異なる内容での遺産分割がなされて、払い戻しが認められない、遺産分割前にした仮払いなり便宜払いが認められないということになれば、払戻しを受けた相続人に対する不当利得返還請求という形をとることになると思います。」(P37)
(片岡)「(仮分割の仮処分について)仮分割の仮処分が考えられる類型としましては、三つの類型が一応考えられると思います。類型1が、今、倉持弁護士がおっしゃられたように、扶養を更けていた共同相続人の生活費とか施設入所費の支払を目的とする場合です。類型2としましては、葬儀費用とかあるいは相続税の支払等相続に伴う費用の支払を目的とする場合です。類型3として、被相続人の医療費と被相続人の債務の支払を目的とする場合です。」(P39)
Ⅲ 大法廷決定の射程、相続税の改正の方向について
(倉持)「(預貯金債権についての差押え、相殺の可否)やはり準共有持分権がある以上、不動産の共有持分権の差押えができるのと同様に、預貯金債権の準共有持分権も差押えができなければおかしいというか、それを否定する理由もないと考えます。ただし、預貯金債権それ自体は単独では処分できないという意味での縛りはあるので、処分に相当する転付命令や取り立てはできないだろうと思います。」(P49)
(倉持)「預貯金債権の個別講師ができなくなるといっても、相続人全員に対する総裁は、私はできると思います。」「ただ、預貯金債権の個別の権利行使ができないということで、1人の相続人との関係だけを相殺することができなくなる、相殺するなら相続人全員との関係でしなさいということになると思います。」(P50)

(八王子城)
この最高裁の決定、いろいろ悩ましいです。
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