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2017年4月29日 (土)

【金融・金融法務】 共同相続人の1名に対する債権者は、被相続人甲名義の預金の法定相続分相当額を対象とする差押命令を得ることができるか???

  昨日の続きです。

  事例10のケースですが、共同相続人の1名に対する債権者は、被相続人甲名義の預金の法定相続分相当額を対象とする差押命令を得ることができるか???という問いに対しては、以下のとおりコメントされています。

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 「今後の共同相続人の1人を差押債務者とする当該相続人の債権者からの相続預貯金の法定相続分に相当する預貯金「債権」に対する差押えは、準共有という考え方からすれば、不適法として空振りになると考えます。一方で、当該相続人の準共有の「持分」に対する差押は可能だろうと考えています。」

 「もっとも換価手続は、まさに先ほど申し上げている準共有の法的性質からしても取り立てはできない状態であると考えられますので、取り立て、要するに預貯金の一部払戻しを受けるということではなくて、そういつた民法251条の共有物の変更に当たらないような、その他財産権としての当該準共有持分の譲渡命令や売却命令による換価が考えられるというのが一般的な理解かと思います。」

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 「被相続人の債権者による差し押さえの場合はどうですか」「被相続人の債権者は、共同相続人全員の共有持ち分を差し押さえて取り立てまでできると考えます。」

 
 いずれにせよ、議論が難しくなっています。

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