【金融・企業法務】 共同相続人の1名に対する債権者は、被相続人甲名義の相続預金の相続分について、相殺することができるの???
金融法務事情No2063号で紹介された「11の事例から考える相続預金大法廷決定と今後の金融実務」です。

共同相続人の1名に対する債権者は、被相続人甲名義の相続預金の相続分について、相殺することができるの???
これについては、以下のとおり解説されています。
「相殺の可否については議論が分かれ、直ちに相殺するのは難しいかもしれませんね。一方で、実務的には、いずれ遺産分割協議等が成立するでしょうし、そのときまでは原則として預金払い戻しがなされないので、そのときまで待って相殺を実施するという方法もあるでしょう。また、相殺ができない時点であっても、債権者として当該預金の持ち分に対して差押えを行い、換価することにより回収を図ることも考えられるかもしれません。」
相殺ができるとした場合、その範囲は、法定相続分、それとも、具体的相続分ということになりますが、結果からいえば、法定相続分しか方法がとりようがないですよね。
とはいえ、法定相続分では、100万円だが、遺産分割協議の結果、0円になってしまった場合、どうすればいいのだろうか???
これについては、「具体的相続分が結論として出てきて、その結論に至るまでの間に詐害的行為があったとするならば、それに対して取消しを申し出て、具体的相続分の割合の巻き戻しを求めるということになると思います」とコメントされています。
う~ん 裁判例の集積を待つしかないのだろうか。。。
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