【金融・企業法務】 民事訴訟法248条に基づく損害額認定をめぐる裁判例と金融実務上の留意点
金融法務事情No2062号で紹介された元裁判官・元検察官の弁護士による論文です。
金融機関が誤送金したことにより信用取引が強制決済されたとして、強制決済による損害について損害賠償が認められた事例(東京高判平成28年9月14日)において、民事訴訟法248条の適用が認められました。
民訴248条とは、①損害が生じたことが認められること、②損害の性質上その損害を立証することが極めて困難であることの2つを要件とし、これらの要件を満たす場合には、③裁判所が口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができることを、その効果として認めております。
裁判例において認められたものとしては、火災により家財が焼失したことによる損害、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律に違反する価格協定により消費者が被った損害、信用が既存されたことにより事業者が被った損害などがあります。

(八王子城の登山道からの眺望)
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