【金融・企業法務】 結局、銀行は、被相続人甲の貸付債務と相続預金とを相殺できるの???
最大決平成28年12月19日が出てから、金融関係の専門誌は今後の実務の動向について検証した論文を多数公表されています。
銀行法務事情No2063号の「11の事例から考える相続預金大法廷決定と今後の金融実務」も同様です。
金融機関が、被相続人甲の貸付債務と相続預金とを相殺できるのか?という論点については、当然相殺できないとすると、大変なことになるので、できると考えるべきなのですが、意外と理論づけて説明するのは難しいようです。

結局のところ、「相殺の可否については、解釈問題となり、①預金債権が準共有か、②準共有債権としても準共有者の権利行使だけが制限され、組合の規律にもかんがみると、相殺権は制限されないのではないか、③相殺の合理的期待から相殺が許容されるべきである、④少なくとも遺産分割後は相殺可能である、との見解が示されました。
そして、相殺の遡及効から、相続発生前に自働債権に延滞が生じているなど相殺適状である場合には、相殺可能ではないかという意見には異論がないように見受けられました。ただし、定説がないために解釈リスクがあります。
とくに相続発生後に延滞が生じたケースでは相殺は問題が残っているように思え、このため、実務的手当としては、貸金契約に、相続発生を事由とした失期条項を設定するということも案として考えられるのではないかと思われます。ただ、それは消費者契約法との関係であるとか、細部の検討を要するところであるとは思います。」
相続発生後に、入金と出金ができないために、延滞が発生する場合って、当然ありえますね。。。。というか、この方がむしろ大きいのではないかと思います。
田舎弁護士も同じようなことを経験したことがあります。建物を融資で建築して、当該建物の賃料を口座に入金して貰って、融資金の弁済にあてていたのですが、オーナーが死亡したため、口座が凍結されてしまったという事案でした。
この時には、相続人の1名が遺産管理人の選任を申し立てて、遺産管理人である当職にて適切に対応したため、事なきを得ました。
口座凍結により出金ができずそれにより延滞が発生して相殺ということになるとすれば、債務者としては踏んだり蹴ったりですね。

闇です。。。。。
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