【金融・企業法務】 マンションの1室の売買契約におけるローン条項による契約の解除について、その効力を争う売主側の主張が排斥され、有効と認められた事例
金融法務事情No2062号の判決速報で紹介された東京地裁平成28年11月22日判決です。
マンションの1室の売買契約の特約として、ローン条項が定められている場合において、
買主が銀行に対して融資の申し込みをしたものの所定の期限までに融資の承認が得られなかったことにつき、
買主が故意に虚偽の証明書等を提出したとは認められず、
買主の融資申込額は事前相談による銀行の回答額を90万円ないし100万円上回るにとどまることから、ローン条項の適用の前提を欠くなとどはいえず、売主が主張するような買主側の帰責事由は認められないから、買主のしたローン条項による売買契約の解除は有効である。

(ロイヤルパークホテル20F)
« 【金融・企業法務】 取引停止措置をとった口座が犯罪性のある口座でないと立証され、預金の払戻請求が認められた事例 | トップページ | 【倒産】 破産手続開始決定の約4年8か月前にされた破産会社からの自動車の買受けが無償取得であり、詐害行為否認の対象となるとされた事例 東京地裁平成28年7月20日判決 »









































































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)



































![埼玉弁護士会: 遺留分の法律と実務[第三次改訂版] 相続・遺言における遺留分侵害額請求の機能](https://m.media-amazon.com/images/I/51w65h8gDoL._SL75_.jpg)























最近のコメント