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2017年3月22日 (水)

【金融・企業法務】 娘が母を訴える!

 金融法務事情No2061号で紹介された東京地裁平成28年6月10日付判決です。

 判決要旨は、預金口座の名義人である甲がその母である同口座の開設者である乙に対して乙が同口座から払戻しを受けた預金相当額を不当利得金として返還を求める訴えは、

 同口座の預金者が甲ではなく乙であったと認められる判示の事実関係のもとにおいては、その理由はない。

 当該預金口座に、娘が入金したものは1円もなく、祖父の入金部分を除きそれ以外の入金は全て母親だったようです。

 娘は、祖父から教育資金としてもらったものなどと言っていたようですが、裁判所は、当該預金口座は、名義人ではなく、開設者の物としました。

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 気になったのは、なんで、娘が母親を訴えるところまでいったのかという点と、なんと母親の代理人は升永英俊先生だったということですね。

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