【行政】 別居中の夫婦の年金支給
判例時報N02314号で紹介された仙台高裁平成28年5月13日判決です。
年金給付の受給権者が死亡した場合に、その配偶者が自己の名で未支給年金の支給を請求するための「その者と生計を同じくしていたもの」の要件につき、
現に消費生活上の家計を1つにしているか否かという事実的要素によってのみ判断することで常に足りるというものではなく、
婚姻費用分担義務の存否その他の規範的要素を含めて判断すべき場合があるとして、受給権者が死亡した時点で現に経済的援助がなされておらず定期的な音信等もなかったから生計同一要件を充足しないとしてされた未支給年金不支給処分を取り消しました。
生計同一性基準ではねられてしまうと、受給権者による遺棄的な状況で別居を余儀なくされた他方配偶者は、離婚給付も受けられず、年金分割請求もできず、その間に受給権者が死亡すると遺族年金の支給も受けられないということになりかねない。
高裁は、事実認定として、別居解消の可能性があったということで、生計同一性が認められるとしたものです。事実立証の重要性を示唆する判例の1つです。

(ふたみ・恋人岬)
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