【労働・労災】 定年後に嘱託社員として再雇用された者について、定年の前後で職務内容等に変化がないのに賃金が減額されたことが、労働契約法20条に反しないとされた事例 東京高裁平成28年11月2日判決
判例タイムズNo1432号で紹介された東京高裁平成28年11月2日判決です。
本件は、控訴人Y社の正社員として稼働し、定年退職後に有期契約労働者(嘱託社員)として再雇用された被控訴人Xらが、定年の前後で仕事の内容等が変わらないのに賃金が減額されたのは、労働契約法20条に違反するとして主張された事案です。
第1審は、被控訴人の主張を全部認容したので、逆転敗訴ということになります。
「労働契約法20条に違反するか否か、違反する場合の効力については、本件のような定年後再雇用の場合も含めてなお事例の集積が待たれるところであり」と紹介されています。

(エミフル)
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