【法律その他】 えひめ結婚支援センター~個人情報保護セミナー~ No4
第2部は、逮捕、前科に対する個人情報の取扱いについてです。
では、前提として、「逮捕」や「前科」という情報について少し整理しましょう。
まず、愛媛県個人情報保護条例はどのように定められているのでしょうか?

① 愛媛県個人情報保護条例第8条
3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する 個人情報並びに犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 犯罪の予防等を目的とするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるとき。
→従って、愛媛県の場合、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は原則として収集できないということになりそうですね。
では、個人情報保護法は、逮捕や前科についてはどのようにとりあつかわれているのでしょうか?

② 個人情報保護法
→改正法では、個人情報のうちセンシティブ情報については諸外国と同レベルの保護水準の法律を設けるとして、新たに「要配慮個人情報」が定義された(改正法2条3項)。
「要配慮情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
政令第2条(4)で、「逮捕されたこと」も要配慮個人情報に含む。
改正個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対して、「要配慮個人情報」を取得する際に、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることを要求しています(改正法17条2項)。
要配慮個人情報を含んだ個人データを第三者に提供する場合、原則として、予め本人の同意が必要であり、オプトアウトも認められていません。

では、民法ではどのような保護をうけるのでしょうか?
③ 民法
→前科照会事件最高裁判決
前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する
(伊藤正巳裁判官の補足意見)
他人に知られたくない個人の情報は、それがたとえ真実に合致するものであつても、その者のプライバシーとして法律上の保護を受け、これをみだりに公開することは許されず、違法に他人のプライバシーを侵害することは不法行為を構成するものといわなければならない。このことは、私人による公開であつても、国や地方公共団体による公開であつても変わるところはない。

➃ 問題となりかねないケース
いろんなケースが考えられますが、いずれも、愛媛県個人情報保護条例、個人情報保護条例、憲法や民法等に抵触しないよう注意を払っていく必要があろうかと思われます。

(守礼門)
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